2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
四 近年、二か月内払いのいわゆるマンスリークリア取引や、割賦販売法及び資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスについて、国民生活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ必要な対策を講じること。
四 近年、二か月内払いのいわゆるマンスリークリア取引や、割賦販売法及び資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスについて、国民生活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ必要な対策を講じること。
ただいま御指摘ございましたマンスリークリア取引を事後的にリボ払いに変更するという、いわゆる後リボという言い方をしておりますが、これを利用した場合には、この変更後の取引は割販法の対象ということで、抗弁権の接続やイシュアーによる苦情処理義務の対象となるということでございます。
マンスリークリア取引ということに関しましては、割賦販売法の適用の対象となりますのは支払期間が二か月を超える取引ということでございますが、これと同様の誘引性があるというふうには言えませんし、また今、相談件数のお話ございましたけれども、これ、基となる利用の件数というものの発生率ということで考えますと、二か月以上の割賦に比べてこの発生率自体は小さいという現状にございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 翌月一括払いのマンスリークリア取引は、割賦販売法の対象となる分割払ほどの誘引性がないこと、これらの取引と比べて消費者相談の発生率も低いこと、追加的な規制が課された場合の負担が消費者に転嫁され利便性が損なわれる可能性があることから、平成二十八年の改正時には抗弁権の接続等の規制の適用対象とはしないこととしました。
最後に、マンスリークリア取引における苦情の伝達について、先ほどもありましたが、お聞かせいただければと思っております。 本改正案では、マンスリークリア取引のカード発行会社には加盟店への苦情の伝達義務の規定が設けられなかったというのが現状です。
○国務大臣(世耕弘成君) 今回、カード発行会社の苦情処理義務をいわゆる翌月一括払い、マンスリークリア取引に拡大することについては、産構審の割賦販売小委員会でも審議をされましたけれども、今回は措置しないという結論に至りました。
その理由につきましては、マンスリークリア取引につきましては、消費者相談件数の増加は見られるものの、分割、リボ払い等と同様の誘引性があるとは言えず、相談発生率においてもこれらと大きな差があること。また、現状、多くの消費者は手数料なしで問題なくマンスリークリア取引を利用しており、追加的な規制が課された場合、その負担が消費者に転嫁され、利便性が著しく後退し得ること。
次に、マンスリークリア取引における抗弁の接続についてお聞きをします。 消費者行政の監視役である消費者委員会が二〇一四年八月に出したクレジットカード取引に関する建議、この中でマンスリークリア取引における抗弁の接続等の制度整備を求めたその理由、背景について、簡潔にお示しください。
産業構造審議会割賦販売小委員会において、こうしたパブリックコメントの結果も踏まえつつ、マンスリークリア取引に関する抗弁接続の導入について審議を行った結果として、今回は措置しないとの結論に至ったわけであります。
○真島委員 先ほど大臣が紹介された二〇一四年の消費者委員会の建議を受けた経産省の産構審割販小委員会の中間的な論点整理、マンスリークリア取引における抗弁の接続等の制度整備については、その中で非常に消極的な書きぶりになっております。